ご利用規約

のみクル運転代行 自動車運転代行業約款

運転範囲

第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨および法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めに関わらず、その特約によります。

係員の指示

第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同)を運転するものをいう。以下同)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

代行運転役務の提供

第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

代行運転役務の提供及びその継続の拒絶

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
(1)当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)代行運転自動車がないとき
(3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障もしくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき
(6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するとき
(7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき
(8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき
(9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき
(10)泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないとき
(11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき
(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされるものを含む)又は新感染症の所見のあるものであるとき
(13) 代行運転自動車が以下のいずれかに該当するとき。
1. タイヤを除く車輌の最も低い部分と地面との距離が9㎝未満の場合
2. 自賠責保険に加入していない場合
3. 車検切れ等、走行することが違法となる場合
4. 普通運転免許で運転できない車輌の場合
5. その他当社が相当でないと認めた場合
(14)利用者が以下のいずれかに該当するとき。
1. 暴力団関係者
2. 粗暴、威圧的な態度を取られる等、当社の業務に支障を及ぼすおそれのある方
3. 当社所定の料金をお支払いいただけない方

料金

第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示すると共に、利用者に対してあらかじめ指示する料金表における算出方法により実施しているものによります

料金の収受

第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます

利用者及び第三者に対する責任

第7条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者もしくは第三者の生命もしくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意または過失のあったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
3 当社は、車輌の性能、構造上の問題により何らかのトラブルが発生した場
合、一切の責任を負いません。
4 利用者は、当該代行運転役務の提供が通常の運転方法によりなされている
限り、運転者の責めによらない走行の際に生じた損害について、当社が責任
を負わないことを了承します。
5 当社は、運転の際に生じた、以下の代行運転自動車の損傷には責任を負い
かねます。
1. 轍等、冬道走行の際生じた損傷
2. 飛石による損傷
3. 道路上の障害物による損傷
4. その他運転者が避けることのできなかった原因により生じた損傷
第8条 当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

利用者の責任

第10条 当社は、利用者の故意もしくは過失により又は利用者が法令もしくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

合意管轄

第11条 当社と、利用者との間で紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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